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相続不動産の分割

土地や建物などの不動産を複数の相続人で分割する場合、預貯金を分けるようにはスムーズにはいきません。不動産をすべて現金化する方法もありますが、先祖伝来の土地や現在の住まい、収入に直結する田畑などは簡単に手放せないものです。では相続不動産の分割には、どのような方法があるでしょうか。

「相続不動産の分割」の4つの方法とメリット・デメリット

1.換価分割

相続不動産を売却して得た現金を分配する方法。土地を手放したい、手放してもよい場合に最適。

メリット
  • 公平に分配されるので、後々トラブルになりにくい。
  • 取得費加算による節税対策ができる。
デメリット
  • 土地を手放さなければならない。
  • 売却による譲渡税が発生する。

2.代償分割

相続人の1人が土地を買い取り、残りの相続人に現金を分配する方法。相続人のうち誰かが、土地を買い取るだけの現金を持っているときに最適。

メリット
  • 土地を手放さなくてよい。
  • 公平に分配されるので、後々トラブルになりにくい。
デメリット
  • 土地を買い取る相続人は、現金を捻出しなければならない。

3.分筆

1つの土地を複数の土地に分けて、複数の相続人に分配する方法。相続財産が高額で節税したいときに最適。

メリット
  • 土地の分け方によっては土地の評価額が落ちるため、節税対策になる。
  • 土地を手放さなくてよい。
  • 公平に分配されるので、後々トラブルになりにくい。
デメリット
  • 土地の分け方によっては土地の評価額が落ちてしまう。

4.共有

1つの土地を複数の相続人が共同で所有・管理していく方法。相続人同士の仲がとても良好で、後々のトラブルが考えにくいときに最適

メリット
  • 土地を手放さなくてよい。
デメリット
  • 土地の管理を巡り、後々トラブルになることがある。
  • 土地を売却・賃貸する場合は、相続人全員の合意が必要になる。

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