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こんなときどうする!?(不動産登記編)

相続財産の半分を占めるのは、不動産(土地・建物)だと言われています。

現金などに比べ、資産評価が複雑な不動産。相続手続き次第で得をすることもあれば、損をすることもあり、場合によっては面倒な問題を引き起こしかねません。
誰でも直面する可能性がある相続不動産に関する身近な問題に専門家がお答えします。

相続不動産の名義変更

相続が発生すると、亡くなられた方(被相続人)名義の不動産登記簿を、相続人名義に変更しなければなりません。これは法律で義務付けられているものではありませんが、名義変更をしなければ、不動産の所有権が主張できなくなります。

その場合、次のような事態に陥ることもあります。

  1. 自分の親の土地が、自分の知らない間に、全く面識のない第三者に譲渡されていた
  2. 相続人の一人が、共有している土地を「自分がもらった」と主張し、勝手に売却した。
  3. 相続人が増え、権利関係が複雑になり費用・時間が増えることになった。

どちらのケースも自分の土地であるとは主張するためには、複雑な手続きが必要となり、裁判に発展する可能性もあります。不動産の名義変更は先延ばしにはできても、決して避けては通れない手続きです。放置して問題が発生する前に、「愛媛あんしん相続相談所」にお気軽にご相談ください。経験豊富な司法書士が「相続コーディネーター」となり、さまざまな分野の専門家とチームを組むことで、相続に関するあらゆる手続き・ご相談をワンストップでサポートいたします。

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