生前の相続放棄
親や兄弟姉妹が生きている間に「相続放棄」を検討される方がいらっしゃいますが、「生前(相続開始前)の相続放棄」は認められていません。「相続放棄」は親や親族などが亡くなって初めて発生する「相続権」を「放棄」することです。「相続権」が存在しないうちは、当然「放棄」もできません。
また、生前になんらかの念書や契約書などを作成しても無効となります。
ただし、「遺留分の放棄」は認められています。「遺留分」とは、一定の相続人に対して法律で保証された一定の割合額です。「遺留分の放棄」は自由ですが、これ自体が「相続放棄」にはなりません。