相続放棄の手続き
「相続放棄の手続き」とは、家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出することです。法律上の手続きを踏まなければ、金融機関に「相続放棄」を宣言しても認められませんので、ご注意ください。
伝えたことで相続放棄が成立すると勘違いしている方もいらっしゃいますので、そうではないことをいま一度ご確認ください。
さて、下記に相続放棄に必要な手続きの流れと必要書類を記しておきますので、ご参考になさって下さい。
1.相続放棄に必要な書類の収集
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本
- 被相続人(亡くなられた方)の住民票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 相続放棄する人の住民票
- 相続放棄申述書
- 収入印紙800円
- 郵便切手
※場合によっては、上記以外の書類が必要になることがあります。
2.書類を提出する家庭裁判所の確認
書類の提出先は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
3.相続放棄申述書に必要事項を記入
相続放棄申述書に必要事項を記入し、捺印します。
4.家庭裁判所に書類等を提出
- 相続放棄申述書
- 必要書類(上記参照)
- 郵便切手
提出方法
家庭裁判所へ直接出向く方法と、郵便で送付する方法があります。
5.「照会書」に必要事項を記入して返信
家庭裁判所に必要書類を提出すると、後日「照会書」が送付されてきます。「照会書」とは、裁判官からの質問状で、質問に対する回答を記入して郵便で返送します。回答が了承されると「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所より届きます。
※「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄の申し立てが受理された、という通知書です。
「相続放棄」の手続きにミスがあったり、申し立て期限が過ぎてしまうと、場合によっては莫大な借金や負債を背負い込むことになりかねません、確実に「相続放棄」ができるよう、司法書士に依頼することをお勧めします。