「相続放棄」をしても「相続人を受取人に指定している場合」は、生命保険の保険金を受け取ることができます。いくつかの判例で「死亡保険金の受取人が指定されている生命保険金は相続財産ではない」と判断していますので、生命保険のことは一切考慮せずに「相続放棄」することが可能です。
「相続放棄」は時間との勝負ですので、悩んで時間を無駄にするより、早めに専門家に相談することをお勧めします。
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