相続放棄と利益相反
「相続放棄」をするときに問題となるのが「利益相反」です。未成年者は相続の申し立てをすることができずに、通常は親権者である親が代わりに手続きをすることが法律で定められています。ただし次のケースでは、親権者が「相続放棄」の申し立てをできません。
夫(若しくは妻)が亡くなり、遺された妻(若しくは夫)が財産を全て受け取る。但し、未成年の子供は「相続放棄」をする。
理由は、子供に「相続放棄」させると、親は自分の利益が増えるからです。従ってこの場合に限り、親に代わって未成年者の「相続放棄」を進める人を決めます。この人を「特別代理人」といい、「相続放棄」を進めることについて裁判所の許可をもらいます。
特別代理人は、未成年者と利害関係がなければ基本的には誰でも構いません。候補者は申し立てをする側が選び、未成年者のおじ、おば、祖父、祖母などが選ばれることが多いようです。