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限定承認とは

「限定承認」とは、被相続人の財産に「プラスの財産」と「マイナスの財産」があった場合に、「プラスの財産」の限度において(範囲内で)「マイナスの財産」を相続し、それ以上の「マイナスの財産」は相続しない、という相続方法です。
「マイナスの財産」の方が多いけど、どうしても相続したい「プラスの財産」がある場合に行われます。

「限定承認」の条件

①相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認」の申し立てをする。
②相続人が複数名いる場合は、相続人全員で「限定承認」の申し立てをする。

※「相続放棄」は一人でもできますが、「限定承認」は相続人全員で行う必要があります。

もし3ヶ月を超えた場合は、原則として「プラスの財産」も「マイナスの財産」もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。

ただし、3ヶ月過ぎてしまった場合でも、条件によっては「相続放棄」が認められるケースがあります。「愛媛あんしん相続相談所」では、「限定承認」の申し立てのサポートも行っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。

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