遺産分割協議上の放棄と相続放棄
相続人全員が集まり、財産の分配方法や分割割合を話し合う「遺産分割協議」で、「預金や不動産を一銭も受け取らない代わりに、借金も背負わない」と決まっても、「相続放棄」が成立したことにはなりません。
「財産を受け取らない」という意味では同じですが、「遺産分割協議上の放棄」と「相続放棄」は、法律上、全く意味が異なります。「遺産分割協議」は単なる身内の話し合いなので、相続の効力はほかの相続人に対してのみ有効になります。しかし金融機関などの第三者には、相続の効力を主張できません。
ですから被相続人にお金を貸している金融機関は、相続権のある人に債務弁済(実際に借金をした人の代わりに借金を返済すること)を要求でき、相続人全員に弁済請求をしてくる可能性があります。これに対し相続人は借金返済の義務があります。
「遺産分割協議上の放棄」と「相続放棄」では、法律上、全く意味が異なります。「家庭裁判所での手続き以外は相続放棄にならない」ことをご理解ください。「相続放棄」に関するお問い合わせ・ご相談は「愛媛あんしん相続相談所」までお気軽にご連絡ください。