相続放棄とは
「相続放棄」とは「相続権を放棄する」ことで、「親や親族から遺産を受け取らない」ことになります。
相続は不動産や現金などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も自動的に引き継ぎます。ですから被相続人(亡くなられた方)が借金をしていたり、連帯保証人になっていた場合は、相続人は金融機関から借金の返済(債務弁済)を求められます。自分に関係のない借金でも、相続により支払い義務が発生するのです。そこで「相続放棄」という手法が確立されました。
「相続放棄」をすれば、被相続人の債務(借金など)を支払わなくても済む可能性が高くなります。ただし、裁判で「相続放棄」の効力が争われた場合は、最終的な事実関係は民事裁判に委ねられます。
「相続放棄」は、家庭裁判所に「相続放棄」を申し立てる必要があります。金融機関などに対し、自ら「相続放棄」を宣言しただけでは認められません。
「相続放棄」の注意点
- 「相続放棄」をするためには、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
- 先順位の相続人全員が「相続放棄」をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従い、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
- 相続する財産を選ぶことはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」か、のどちらかです。
家族や親戚などが「大きな借金を作っている」「連帯保証人になっている」というような話を聞いた場合は調査が必要です。疎遠な親戚でも、先順位の相続人全員が「相続放棄」をすると、知らない間に借金を相続しかねません。相続に関するトラブルは、専門家である司法書士にご相談されることをお勧めします。
「相続放棄」をする前に
「相続放棄」を選択する理由は、大きく分けて3つあります。
①被相続人の借金が多い
②被相続人の財産の内容が判らない
③被相続人との関係を清算したい
②の場合は、「限定承認」という解決方法もあります。※「限定承認とは」参照③の場合は、早めの手続きをお勧めします。①の場合は、「相続放棄」しかないと考えがちですが、お借り入れの時期や利率によっては「債務整理」を行うことで借金が減額されたり、払い過ぎた過払い金が戻ってくることもあります。「債務整理」や「過払い金請求」については、「こころ法務事務所」のホームページhttp://www.kokoro-justice.com/をご覧ください。