成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方に代わり、その方の財産や権利を守るための制度が「成年後見制度」です。具体的には、不動産や預貯金などの財産を管理、介護施設への入所や訪問介護などに関する契約締結、遺産分割協議などをご本人に代わり行います。この制度を利用することで、判断能力の不十分な方を不利益な契約や悪質商法から保護することができます。
「成年後見制度」には大きく2種類あります。家庭裁判所に申し立てを行う「法定後見制度」と公正証書で作成した契約書を活用して行う「任意後見制度」です。
任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、近い将来、判断能力が著しく低下した場合に備え、事前に自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で作成する制度です。