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遺言をするには効力が必要

遺言をすればすべて、その通りに行われるというものではありません。遺言は法的効力を持ったものでなければ、そのとおりに行うことが出来ないものです。方法は書面で行うものが一般的で遺言書を作成することになりますが、作成するにしてもルールがあり、そのルールが守られなければ効力を十分に発揮することができないものになります。
これは伊予市であっても同様で日本全国で一律したものです。種類は「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3種類があります。
自筆証書は手書きで記すもので紙とペン、印鑑があれば可能なものですが、書き間違えや内容が曖昧なものは無効となるなど効力を発揮させるには注意が必要です。
一方で公正証書は、公正証書役場で作成するもので、公証人が法律の規定通りに公正証書を作成してくれます。このため確実に効力のあるものを作りたい場合には適しているものです。また秘密証書は、公証人役場で作成しますが、内容を知られたくない場合に作られるもので、自筆証書と同様に自筆で作成する必要があります。公証人役場では公証人と証人になってもらう人を2人以上用意して遺言書を作成したことだけ記録されるものです。基本的には自筆証書と変わりないものですが、存在を予め周囲に知らせておくことができます。

伊予市で遺言のことでお悩みなら専門家に相談してください

遺言が実行されるのは遺した本人にとっては死後のことになります。このためその内容や方法が無効なものであったり、また方法は適切でも内容が曖昧な表現な場合には、遺族が手続きを行い、法律に則り処理されることになるものです。必ずその通りにするのであれば専門家に相談して遺言書を作成するのがもっとも早い解決方法です。
伊予市でこのような相談する場合には司法書士が最適です。相続は裁判所で行う必要があり、このさいに取り扱う場合書類は司法に関わるものですから司法書士の必要があります。伊予市や伊予市周辺には多くの司法書士事務所がありますが、伊予市で評判なのが「いよリーガル」で相続に特化している「愛媛あんしん相続相談所」を開設しており、相続のことであれば、なんでも対応しており遺言の作成はもちろん親族が亡くなったあとの対応までお悩みの相談を受け付けています。相談は伊予市市内にある相談所で行うほかにも電話でもお気軽にお問い合わせすることが可能です。料金も明朗ですので安心して依頼することができます。費用は掛かりますが、確実に相続をさせたい場合などは生前に専門家に相談して適切な手続きを行うことが重要です。

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