Q.孫の教育資金や結婚資金を応援したいと思っています。
一括贈与でも非課税になると聞きましたが、
本当でしょうか?
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A.祖父母や父母からの一括贈与には、特例として非課税枠が設けられています。

①直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

②直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

どちらも、2019年3月までです。

結婚・子育て資金の一括贈与についてですが、

20歳以上50歳未満の子供や孫への贈与が対象で、
1人につき1000万円(うち結婚費用は300万円)まで。

注意点は、非課税枠は受贈者が50歳に達するまでです。
控除した残額があるときは、その残額については、
該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。

※贈与者の死亡の日における残額は、
贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算します。

教育資金の一括贈与についてですが、

30歳未満の子供や孫への贈与で、非課税枠は
一人につき1500万円まで。

※銀行などの金融機関に、
孫らの名義で専用口座を開設して資金を預け、
そこ経由で税務署に非課税申告書を提出します。

注意点は、非課税枠は孫らが30歳に達するまでです。
その時点で、控除した残額があるときは、
その残額については、該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。

結婚や子育て、教育などの費用は、都度贈与はもともと非課税ですが
ある程度の財産がある方は、
一括贈与の非課税枠で相続財産を減らすメリットがあります。

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