将来介護が必要になったとき、誰にお願いしますか?

配偶者?
息子?娘?
息子の嫁?

もし、長男の嫁が実の子供より献身的に面倒をみてくれたとしても
お嫁さんには相続権がありません。
どうすればよいでしょうか???

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例えば長男の嫁は、相続人にはあたらないため、
長男の両親が亡くなったときに原則として相続人にはなりません。

長男の嫁に財産を残してあげたい場合は何かしらの対応が不可欠です。

1.遺言による遺贈
【遺言を作成し、例えば『長男の嫁●● ●●に▲▲を遺贈する』という旨を記す。
公正証書遺言にするとより、遺言内容が実現する可能性が高まります。】

2.長男の嫁と養子縁組する
養子縁組することで、民法上は親子関係になります。
すると、法定相続人の一人になり、遺産が渡るようになります。
長男夫婦が離婚した場合は、養子縁組解消の手続きが必要であったり、
トラブルになることもあります。

3.生命保険金の受取人にする
※ただし、長男の嫁は法定相続人ではないので、
『500万円×法定相続人の数』=非課税の特典はありません。
死亡保険金を被保険者の相続人以外の者が受け取った場合は、
遺贈によってもらったものとみなされ、相続税の課税対象となります。

4.生前贈与する
確実に今すぐ財産を譲りたいと考えている場合は、
生前贈与という方法によって長男の嫁に財産を渡すことも可能です。
金額によっては贈与税がかかる場合がありますが、
相続しない長男の嫁への贈与は、死亡前3年以内の相続財産に加算されません。

それぞれの対策にもメリットデメリットがある場合もございます。
ご家族の事情によってもどの方法がよいか変わってきますので、
具体的に自分の場合はどうなの?という場合は、ご相談ください。

愛媛の相続・遺言に関するご相談なら、愛媛あんしん相続相談所へ

フリーダイヤル0120-556-215

 

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