自宅など不動産をお持ち方には市区町村より平成28年度の固定資産税の納税通知書が
届いているころではないでしょうか。
納税通知書をきっかけにお問い合わせをいただきます。
『新しい固定資産税の納税通知書が届きましたが・・・
そういえば、今住んでいる自宅はまだ、亡くなった父の名義のままでした!!』
『いったん自宅を自分が相続する話がついたが、
名義変更の手続きをしていなかったので
他の相続が発生してしまった・・・』
登記名義の変更は、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、
納税通知書が届いたことをきっかけとして
相続による不動産(土地・家・マンション)名義変更をしてはいかがでしょうか? 名義変更をせずにそのままにしているうちに
新たに相続が発生してしまうと、手続がより複雑になり、
時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。
↓↓↓※ご相談は無料ですが、事前予約制となっております。
相続による不動産(土地・家・マンション)名義変更をしてはいかがでしょうか? 名義変更をせずにそのままにしているうちに
新たに相続が発生してしまうと、手続がより複雑になり、
時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。
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一旦兄弟間で話がついていた場合でも、その兄弟が亡くなり、
甥姪が相続人になり、話がつかず現金を渡さないと協議がまとまらなくなった・・・
集める書類(戸籍謄本等)も増えてしまい、権利関係が複雑になってしまった。
↓↓↓どうしようもなくなる前に、一度ご相談ください。
また、今後のことを考えて、
『自分の財産の評価が知りたい』
『相続が発生した場合自宅の評価額はどのくらいになるのか』
といったご質問がある方は一度事務所にご来所いただければ、
アドバイスさせて頂く事が可能です。
※ご相談は無料ですが、事前予約制となっております。
フリーダイヤル 0120-556-215までお気軽にお電話下さい。
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