今月初めにニュースで話題になっておりましたが、
和歌山県が「景観を損なう」として、
空き家撤去で初の行政代執行に踏み切ったことはご存知でしょうか・・・。

【Q】実家を相続しましたが、現在は空き家になっています。
更地にすると税金が高くなるそうなので、手を付けておりません。
しかし、長い間放置していると税金が高くなり、解体を通告されるって聞きましたが、本当ですか?

【A】そもそも、空き家をそのままにしておく大きな理由のひとつは、
建物がある土地は、土地の固定資産税が最大で1/6まで軽減される点にあります。
建て替えるにも解体するにも大きな費用がかかります。

空き家が及ぼす悪影響を鑑みて、
平成27年5月に空き家対策特別措置法が施行されました。
保安上、衛生上等で問題のある空き家を「特定空き家」として、
勧告の対象とします。
そして、指導しても改善しない空き家については、
段階を追って固定資産税の軽減対象から外すことが可能となります。
つまり、固定資産税が大きく跳ね上がってしまうのです

これら処分を経ても、改善を完了できない場合は、強制対処となります。
撤去費用は所有者が負担することになっています。

一方、平成28年度税制改正では「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されます。
一定の条件を満たした空き家を売却すると、3,000万円の特別控除を行うというものです。
一定の条件とは、
1981年5月以前築の家屋で、耐震基準適合している戸建であること、
売却額が1億円以下であること、
相続してから3年目の年末まで売却すること等々です。
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの売却が対象となる予定です。

つまり、「相続から3年目の年末までにそのまま売却してくれたら、
譲渡益3,000万円への譲渡税率20%(最大600万円十復興税9万円)を免除するから、
空き家にせず処分しまょう」ということです。

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