『相続した自宅の土地・建物に住む予定が無いが、どうせ売れないし・・・』とほったらかしていませんか???
空き家を長年放置していると、倒壊や外壁崩落の危険があります。
例えば・・・
・空き家が崩壊し、隣家を押しつぶし住んでいたご家族にけがをさせてしまう
・家の外壁が落ち、歩いていた人がにけが、最悪の場合死亡させてしまう
何千万、何億といった損害賠償にのぼるケースもあります。
では、いったいどうすればよいのでしょうか・・・。
空き家の持ち主に自治体が指導や命令が出来る、『空き家対策特別措置法』が施行されました。
周辺住民の暮らしに影響がある場合に、市町村は『特定空き家』として、所有者にに以下の措置を行う事ができます。
指導・助言⇒改善されない場合は勧告⇒従わない場合は命令。(勧告を受けた物件は税制改正で固定資産税の優遇を受けられず、税率が最大6倍になります!!!)
命令に従わない場合は、50万円以下の過料を科されたり、要件が緩和された行政代執行の方法により強制執行されてしまいます 。
『賃貸・売却・撤去・有効活用・・・自宅の管理はどれがよいのか全く分からない』
『売りたい気持ちはあるが、不動産会社に査定を出すと、たくさん電話がかかってきそうで面倒だ・・・。』
『自宅がある田舎には住んでいないから、何社かに査定を依頼しに行く為に、わざわざ地元に帰るのも面倒』
『どこの不動産会社に頼んだらいいのかわからない・・・』
そういった場合は、いよリーガルにご相談下さい。
不動産会社と連携をとり、不動産の活用法のアドバイスや売却のお手伝いをさせて頂くことも可能です。
電話番号(フリーダイヤル)はかわらず、0120-556-215
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