自宅など不動産をお持ち方には固定資産税納税通知書が届いているころだと思います。

当事務所にも、固定資産税、納税通知書にまつわるさまざまな相談を頂きます。
たとえば、

Q1.『昨年亡くなった父名義の自宅の固定資産税納税通知書が届いたが、どうすればよいのか?』

Q2.『見方が分からない、評価額とは何か、課税標準額とは何か・・・』

家族と家②

A1.固定資産税納税通知書は登記名義人宛てに届きます。

これは登記名義人が亡くなったとしても亡〇〇宛で届き、自動的に相続人宛に届くことはありません。
これを相続人宛にするためには役所へ行って代表相続人へ送付するように手続をするか不動産の名義を変更することになります。

登記名義の変更は、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、

いつかはやらなければならないものなので、納税通知書が届いたことをきっかけとして相続による不動産(土地・家・マンション)名義変更をしてはいかがでしょうか?

不動産所有者が亡くなられた事による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありません。

だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たに相続が発生してしまうことも考えられます。
そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。
(一旦兄弟間で話がついていた場合でも、その兄弟が亡くなり、甥姪が相続人になり、話がつかず法定分の現金を渡して解決する・・・等)

そうなる前に、愛媛あんしん相続相談所では
お客様の大切な財産を次の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。

Q2.固定資産税納税通知書をお持ちいただければ、
詳しい見方についてご説明させていただきます。
※どういったときにどの価格をつかうのかについて、興味のある方は事務所へお越しいただいた際に、ご説明させて頂くことも可能です。

また、今後のことを考えて、
『自分の財産の評価が知りたい』『相続が発生した場合自宅の評価額はどのくらいになるのか』
といったご質問がある方は一度事務所にご来所いただければ、アドバイスさせて頂く事が可能です。

まずはお電話で(メルマガを見ました!!等)お問合せください。

いよリーガル
http://愛媛あんしん相続相談所.jp/

電話番号(フリーダイヤル)はかわらず、0120-556-215