最近では、空き家問題が深刻化してきています。

事務所へ相続手続きや相談に来られた方から、
『預金などの相続する財産がある為、だれも住む予定がない不動産も

一緒に相続したが処分に困っている・・・。市が買い取ってくれないのか?』
といった相談を聞く事が多いです。

さて、平成27年度国土交通省税制改正の中に
空家の除去等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置があります。
いったいどういうことでしょうか。

空き家の総数(H25年10月1日時点で820万戸)は年々増加し続けており、
今度も人口減少などにより、全国的な空き家の増加が懸念される 状況です。

特に、管理が不十分な空き家は、火災発生や倒壊の危険性、不審者が住みついたりと
様々な問題を引き起こすことから、空き家対策の重要性が高まっております。

現行法令では、住宅の敷地であれば空き家でも固定資産税が6分の1に軽減されます。
建物を取り壊してしまうと、6分の1の対象ではなくなってしまう為
空き家を放置してしまうケースが増えております。

そこで、市町村長が※特定空家等の所有者等に対して、
 周辺の生活環境の保全を図る為に必要な措置を取ることを勧告した場合は、
 固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外
すること となりました。

※ 「特定空家等」とは、 
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 
③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損ってる状態
④ その他周辺生活環境保全を図るために放置することが不適切である状態 
 にある空家等をいう。

税制改正に先立ち、『空家等対策の推進に関する特別措置法』が成立され、
自治体が所有者に以下の措置を行う事ができます。
指導・助言⇒改善されない場合は勧告⇒従わない場合は命令
命令に従わない場合は要件が緩和された行政代執行の方法により強制執行が可能 。 


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