相続基本用語集②
・2割加算 (にわりかさん)
・包括遺贈 (ほうかついぞう)
・特定遺贈 (とくていいぞう)
・2割加算 (にわりかさん)
相続税を支払う人が一親等の血族及び配偶者以外である場合には、
各人の算出相続税額にその20%相当額を加算すること。
主に、次のような人が相続税が2割加算される。
●兄弟姉妹の相続人
●祖父母の相続人
●被相続人と血のつながりはないが、遺言等で財産をもらう人
●遺言等で財産をもらう孫
趣旨は、孫が財産を取得すると相続税を一回回避できる事や、
相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、
相続税の負担調整を図る目的で加算を行うものとされている。
・包括遺贈 (ほうかついぞう)
被相続人の財産を、相続人もしくは相続人以外の人に譲渡する際、
遺産の全部・全体に対する配分割合を遺言により示すこと。
例えば、「全財産の2分の1を長男にあげる」等。
この場合、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになり、
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)があれば引き継ぐことになる。
遺産の配分割合を決めて財産をあげるので、時間経過で遺産の財産構成に変化が生じても対応可能である。
・特定遺贈 (とくていいぞう)
被相続人の財産を、相続人もしくは相続人以外に譲渡する際、
「○○の土地を長男にあげる」「△△社の株式を長女にあげる」というように、
遺産のうち、特定の財産を遺言により示すこと。財産が明確なため、遺言が執行されやすいのが特徴である。
また、財産が特定されている必要がある為、間違いがあってはいけないが、
受取人が借金を引き継ぐリスクがない。
一方で、遺言書の作成から相続までにタイムラグがあり、
その間に遺贈する財産が処分されていた場合は、遺言書が無効になる。
遺贈予定だった財産を処分した等、財産構成に変化があった場合には、遺言書を書き換える必要がある。
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