相続基本用語集①
・相続税基礎控除 (そうぞくぜいきそこうじょ)
・未成年者控除 (みせいねんしゃこうじょ)
・障害者控除 (しょうがいしゃこうじょ)
・相続税基礎控除 (そうぞくぜいきそこうじょ)
直接税の納税者の負担を軽減するため、課税対象相続財産の一部を除外する制度。
相続税の場合、相続財産が基礎控除額を超える事で課税が発生する。
これまでは、「5000万円+(1000万円+法定相続人の数)」だったが、
平成27年1月1日以降に発生する相続から
「3000万円+(600万円+法定相続人の数)」に引き下げられた。
・未成年者控除 (みせいねんしゃこうじょ)
相続人が未成年者である場合、成人に達するまでの養育費や教育費等を考慮し、
一定額をその未成年者の相続税額から控除することができる。
これまでは、「(20歳-相続開始時の年齢)×6万円」だったが、
平成27年1月1日以降に発生する相続から
「(20歳-相続開始時の年齢)×10万円」に引き上げられた。
・障害者控除 (しょうがいしゃこうじょ)
収入に乏しい障害者を保護する観点から、相続人が85歳未満で障害者のときは、
一定額を相続税額から控除することが出来る。
控除される金額は、一般障害者と特別障害者で異なる。
これまでは、「(85歳-相続開始時の年齢)×6万円(特別障害者は12万)」だったが、
平成27年1月1日以降に発生する相続から
「(85歳-相続開始時の年齢)×10万円(特別障害者は20万)」に引き上げられた。
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