平成27年度税制改正で「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度が創設されます。
適用期間は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間。
どのような制度なのでしょうか?
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは、簡単に言うと、
子供や孫の結婚や子育ての費用に相当する金銭等を金融機関等に信託した場合に、
受贈者1人につき1000万円(結婚費用は300万円)を非課税とする制度です。
①受贈者の要件 20歳以上50歳未満。
②適用期間 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間。
③結婚・子育て資金の内容
・ 結婚に際して支出する婚礼の要する費用、
住居に要する費用及び引っ越しに要する費用のうち一定のもの
・ 妊娠、出産に要する費用、子供の医療費、保育料のうち一定のもの
④信託資金管理契約の終了時期
・ 受贈者が50歳に達した場合
・ 受贈者が死亡した場合
・ 信託財産等の価額がゼロとなった場合において終了の合意があったとき
※ただし、期間中に贈与者が死亡した場合は要注意!!
将来の経済的な不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因のひとつとなっていることが、
本制度創設の背景のようです。
一括で贈与しても、贈与者が亡くなった場合に相続財産に加算されるということです。
相続税対策?というよりは、結婚や出産に踏み切らない子や孫へ、後押しするための制度
といったところかもしれません。
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