不動産登記とは?
「不動産登記」とは家や土地について、その物理的状況(所在、面積など)と権利関係(所有者、担保権など)を法務局(登記所)が管理する帳簿(登記簿)に記載し、一般に公開することで、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。相続が発生した場合、ほとんどのケースで発生する手続きであり、手続きが遅れるとトラブルに発展する可能性があります。相続手続きの一環として不動産登記をする際は、被相続人やほかの相続人の手続き状況などを確認することが必要になりますので、専門家に依頼することをお勧めします。
不動産登記の「表題部」に記録する項目は次の通りです。
- 土地の場合:所在・地番・地目・地積
- 建物の場合:所在・家屋番号・種類・構造・床面積
所有権移転登記について
不動産の売買や贈与が発生したときは、「所有権移転登記」が必要になります。この登記では、家や土地の所有権を有する人の名義が変更されます。
不動産の売買における「所有権移転登記」に必要なもの
- 売主の不動産の権利証もしくは登記識別情報
- 売主の印鑑証明(3ヶ月以内のもの)
- 買主の住民票
- 委任状
- 売買する不動産の評価証明書
不動産の贈与における所有権移転登記に必要なもの
- 贈与する方の不動産の権利証もしくは登記識別情報
- 贈与する方の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 受け取る方の住民票
- 委任状
- 贈与する不動産の評価証明書