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相続放棄と葬儀費用

葬儀費用は被相続人(亡くなった人)の預貯金から支払うのが一般的です。しかし相続放棄をする相続人は、被相続人の財産を処分することはできません。では、葬儀費用はどのように工面すればよいのでしょうか。

実は過去の裁判例において、相続放棄をする場合でも、葬儀費用の支払いについては被相続人の財産を充てることが認められると判断されています。ただし、その場合の葬儀費用は「一般的な価格であるべき」とされています。葬儀費用が高額だと、被相続人にお金を貸していた人(=債権者)の取り分が減ってしまうからです。

また「一般的な価格」については、現在のところ明確な基準はありませんが、平均的な葬儀費用の相場から考えて200万円以下が妥当だと考えられています。

なお、香典や弔慰金がある場合は相続財産に頼るのではなく、まずはここから葬儀費用を支払い、足りない分に関してのみ、相続財産から支払うというのが「道義的な流れ」と言えるでしょう。

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