相続放棄と相続する順番
借金を残して親や親族が亡くなった場合、「相続放棄」をするべき人は相続権のある方です。ですから、相続権が誰にあるかが重要なポイントになってきます。
また「相続放棄」はある相続人が「相続放棄」した場合、法律で定められた相続の順番通りに、ほかの相続人に借金の支払い義務が生じます。ですから、相続の順番も重要なポイントになります。
例えば、妻が亡くなれば、夫と子供に相続権が発生します。また未婚で子供がいなければ親に相続権が発生しますが、親もいなければ兄弟に相続権が発生します。つまり法律に則り、相続権が順番に回ってくるので、借金を背負う可能性が出てくるのです。
原則として相続人は、被相続人(亡くなられた方)の配偶者とそれ以外の人の組み合わせです。
- 被相続人の配偶者(夫または妻)は、いつでも相続権があります。
- 配偶者以外は、子供→親→兄弟姉妹という順番で相続権が移動します。相続権が移動するのは「先順位の相続人が存在しない」もしくは「先順位の相続人が全て相続放棄した」場合です。
- 順番(配偶者は常に相続人)
- 子供
- 親
- 兄弟姉妹
-
- 被相続人に子供がいれば、その子に相続権があります。このとき相続放棄できるのは子供です。
- 被相続人に子供がなく、親が生きていれば、その親に相続権があります。このとき相続放棄できるのは親です。
- 被相続人に子供も親もなく、兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹に相続権があります。このとき相続放棄できるのは兄弟姉妹です。
- このように相続放棄の順番は、そのまま相続権の順番になります。