愛媛県、松山市の相続相談なら愛媛あんしん相続相談所

相続放棄と自宅不動産

「相続放棄」で注意が必要なのは、自宅の土地建物です。「相続放棄」とは、被相続人(亡くなられた人)が持っていた権利義務の全てを放棄することです。債務を免れるという面が強調されますが、被相続人が所有していたものを全て手放すことになります。

例えば「相続放棄」した子供の住む自宅の土地建物が被相続人名義の場合、土地建物の相続を放棄したことになるので、自宅に住めなくなる可能性があります。自宅に住み続けるには、新しい所有者と賃貸借契約を結ぶ必要があります。

自宅だけでなく、車やバイクなども被相続人名義のものがあるので、「相続放棄」をする際は注意してください。

相続放棄の基礎知識

相続放棄の落とし穴

その他の相続放棄

PAGETOP

Copyright © IYO LEGAL,A JUDICIAL SCRIVENER OFFICE All Rights Reserved.