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期日を過ぎた相続放棄

「相続放棄」の申し立て期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」と法律で決まっています。多くの方は「被相続人が死亡したときから3ヶ月以内」と思われているようですが、相続人自身が被相続人の死亡を知らない間は手続きができないので、3ヶ月以内という期限からは除外されます。3ヶ月以内にカウントされるのは、「被相続人の死亡を知った日」からです。死亡の事実を知ったら、速やかに「相続放棄」の手続きを行うことをお勧めします。

また、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められません。基本的に日本国籍を所有しており、20才以上である方は「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

ただし例外もあります。「自分以外の相続人が相続放棄をしたこと」を知らないケースは十分に考えられます。ですから「自分以外の相続人が相続放棄をしたこと」を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の申し立てをすれば問題ありません。

「自己のために相続の開始があったことを知った日」から「家庭裁判所に初めて書類を出す日」が3ヶ月以内であれば、「相続放棄」の申し立てが行えます。

期限(3ヶ月)を過ぎた相続放棄が認められないケース

  1. 相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
  2. 相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
  3. 自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき

この場合、「プラスの財産」も「マイナスの財産」も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。

被相続人に借金などの「マイナスの財産」があるのを知った場合は、「プラスの財産」には手を付けず、まずは司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

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