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相続放棄と限定承認の違い

「相続放棄」と間違いやすいものに、「限定承認」という相続手続きがあります。また「限定承認」に対して「単純承認」という相続手続きもあります。まずは「単純承認」と「限定承認」の違いをご説明します。

単純承認とは

「単純承認」とは、財産も債務も全て無条件に承認する相続手続きです。被相続人の債務(借金など)も無制限に相続しなければなりません。相続開始(被相続人の死亡)を知った日および自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に「相続放棄」や「限定承認」の手続きを取らなければ、「単純承認」したものとみなされます。

また次の場合には「単純承認」したことになります。
  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
  • 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に「限定承認」または「相続放棄」をしなかったとき
  • 相続人が「限定承認」または「相続放棄」をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

限定承認とは

「限定承認」とは、「プラスの財産」の範囲内で「マイナスの財産」(債務)を引き継ぐ相続方法です。つまり、「マイナスの財産」(債務)が、「プラスの財産」よりも多い(債務超過)時には、被相続人から承継する相続財産の限度で被相続人の債務の支払をする、という“限度付き”の相続手続きです。

■「限定承認」の条件
  • 相続人全員の総意を得る
    ※相続人が複数いる場合、相続人の中から家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
  • 相続開始を知った日から3ヶ月以内に、限定承認の申述審判申立書、財産目録、戸籍その他の必要書類を家庭裁判所に提出する
  • 申し立て後、5日以内に相続債権者(相続財産に対して債権も持つ人)や受遺者(遺贈を受け取る予定の人)に対し、2ヶ月以上の期間を定めて債権の請求を申し出るよう官報に公示する
なお、「限定承認」を選択した場合は、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税が課税されます。
■限定承認が有効なケース
  • 債務超過かどうか、はっきりしない
  • 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いでよい
  • 債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産がある

「相続放棄」と「限定承認」の違い

「相続放棄」とは、「プラスの財産」も「マイナスの財産」(債務)も一切相続しないという方法で、「限定承認」とは、相続を受けた人が「プラスの財産」の範囲内で「マイナスの財産」を引き継ぐという方法です。どちらを選択するにしても、相続が発生した早い段階から、「相続人の確認」「相続財産の調査」を行い、相続方法が判断できる状態を作ることが重要です

限定承認 相続放棄
メリット ●相続財産の範囲内のみで債務を負えば足りる
●被相続人が債務超過の状況にある場合に、相続人は自己の固有の財産を保護できる。
●相続の効力が自己に及ばないようにすることができる。
●被相続人が債務超過の状態にある場合に、相続人は自己の固有の財産を保護できる。
デメリット ●被相続人から相続人への相続財産の時価による譲渡とみなされ含み益は譲渡所得として課税。
●手続が煩雑。
●プラス財産も一切相続権を失う。
適用 ●相続財産が債務超過の状況にあるか否か不明な場合。
●プラス財産も一切相続権を失う。
●相続財産が債務超過の状況にあることが明らかな場合
申立て ●相続人全員が共同で申述 ●各相続人単独でも可。

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