借金・負債があることが発覚した方へ
相続放棄とは、被相続人の残した全ての財産を「引き継ぎません」と宣言することで、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てなければなりません。
相続放棄をすると、法律上はじめから相続人ではなくなるので、「プラスの財産(資産)」も「マイナスの財産(負債)」も引き継ぐことはありません。またわずらわしい相続問題を避けたい方が相続放棄するケースもあります
マイナス財産だと思っていたが調べると過払い金があり、プラスの財産となることもあります。
また、「期限の3ヶ月を過ぎてしまった」「親戚みんなで相続放棄したい」「借金だけを相続放棄できるか」などのご相談も承っております。