相続放棄と預金の利用
「相続放棄」の条件として、「原則として被相続人の相続財産を勝手に処分してはいけない」というルールがあります。これは相続人が相続放棄をする前に、被相続人の預金を自分名義に変更し、残った借金だけを相続放棄する、ということを防ぐためです。
「相続放棄」を選択したら、故人の預金を勝手に処分できません。もし処分すると「相続放棄」が認められない可能性があるので注意してください。
しかし一部例外があり、「資産価値」がないものは、「相続放棄」をする前に処分できます。ただし、「資産価値」に明確な基準はないので、単純に「質屋が買い取ってくれないもの」とお考えください。