3つの相続方法
1.単純承認
すべての相続財産をそのまま継承する最も一般的な相続方法。特別な手続きは不要ですが、マイナスの財産がある場合は、相続した人が債務を弁済することになります。
2.相続財産の放棄
プラスの財産もマイナスの財産も一切継承しない相続方法。マイナスの財産がプラスの財産を上回るときなどに選択されます。相続財産を放棄するのは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行わなければなりません。
3.相続財産の限定承認
相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(債務)を弁済する相続方法。実質、弁済後に残ったプラス財産だけ相続することになります。もしマイナスの財産がプラスの財産より大きくても、相続人が自己財産で弁済する必要はありません。限定承認を選択するには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行います。なお、限定承認は相続人全員が共同して実施します。
相続方法が決定できない場合
相続財産の調査に時間がかかったり、相続人同士の話し合いが進まないなどの理由で、相続方法が3ヶ月以内に決まらない場合は、家庭裁判所に期限の伸長申立てをすることができます。資産の全容が把握できず、相続放棄を選択する可能性がある場合は、伸長申立てをお勧めします。