相続放棄の注意点
- 相続放棄の注意点は以下の4つです。
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- 申し立て期間は3ヶ月
- 相続放棄をするには、被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。原則、3カ月が経過した場合は、相続することを承認したことになります。
- ただし、相続財産の調査に時間がかかる場合などは、家庭裁判所に3ヶ月の期限の伸長申立てをすることができます。また、万が一3ヶ月を経過したとしても、相続人が相続財産や借金が全くないと信じ、かつそのように信じたことに正当な理由があるときなどは、相続財産の全部または一部の存在を知ってから3ヶ月以内に申述すれば、家庭裁判所の判断により受理されることもあります。
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- 相続財産の処分は厳禁
- 相続放棄をする相続人は、相続財産の全部または一部を処分することはできません。もちろん相続財産を隠匿することも許されません。これらの行為を行った場合は、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
※日用品など、資産価値のないものを処分することは認められています。
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- 相続放棄の撤回はできない
- 家庭裁判所に相続放棄が受理されると、詐欺や脅迫などの一定の事由がない限り、相続放棄を撤回できません。
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- 相続放棄は第3順位まで確実に
- 第1順位の相続人(子供・孫)が相続放棄した場合は、第2順位の相続人(両親)が代わって相続することになります。同様に第2順位の相続人が相続放棄した場合は、第3順位の相続人(兄弟姉妹又は甥姪)が代わって相続することになります。
- ですので自分以外の親族に債務が及ぶ可能性がある場合は、相続人となった親族全員で相続放棄を行う必要があります。
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