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正しい手続きをすれば、「借金」は相続せずに済みます。

財産調査により、亡くなられた方(被相続人)に多額の借金があることが発覚したというケースはよくあります。
「愛媛あんしん相続相談所」では、被相続人の「借金調査」や「相続放棄」などの手続きをサポートしています。
「相続放棄」には手続き期限がありますので、早めの相談をお勧めします。

相続放棄の基礎知識

相続放棄の落とし穴

その他の相続放棄

財産には現金や預金、不動産、株式、自動車、貴金属などの「プラスの財産(資産)」もあれば、借金や負債、住宅ローンなどの「マイナスの財産(負債)」もあります。
また、借金だけでなく、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。「プラスの財産(資産)」に比べ、「マイナスの財産(負債)」が大きい場合は、「相続自体を放棄する」ことで、借金などを相続しなくて済みます。
ただし一部例外を除き、現金や預金、不動産なども相続できなくなります。
なお相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。

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