1 相続不動産の分割
遺産について相続人全員が合意した場合は遺産分割協議書の作成いたします。被相続人の生まれた時から死亡時までの除籍謄本、戸籍の附表等を収集する必要があります。相続人については、戸籍謄本、住民票、印鑑証明、固定資産評価証明書が必要です。
遺産分割協議書に相続人全員の署名実印押印をしていただきます。
なお、相続登記の場合は、相続人各人に遺産分割協議証明書を作成することがあります。※不動産登記、預貯金の払い戻し等に必要となる場合があります。
上記1の書類のほか、登記委任状をしていただければ、司法書士が相続登記を代理します。
2 遺言書を作成したい。
遺言書の作成の支援として、公証人役場で公正証書遺言の作成支援を行います。遺言者の戸籍、相続人の戸籍謄本、住民票などが必要となります。
なを、証人として成人2人が必要ですので、当事務所の司法書士等が、証人を引き受けます。
- ※自筆遺言証明書の支援
- 全文自筆で押印及び日付が必要ですので、自筆遺言書を希望される場合は、そのアドバイスをいたします。
3 借金を引き継ぎたくない。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。申述書(申立人)の戸籍謄本及び被相続人の死亡記載及ぶ申述者の身分が分かる除籍謄本、住民票等が必要となります。
なお、相続財産の概要が必要ですので、固定資産評価証明書、通帳等があれば、ご提示ください。財産より借金が相当多額の場合や財産がなく借金のみの場合は相続放棄すれば、相続人とみなされず、借金を負担する必要はありません、なお、相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりませんので、注意が必要です。3ヶ月越えれば相続放棄が原則できません。又、相続放棄は、他の法定相続人とは関係なしに単独でもできますし、その理由も債務超過のためで受理されます。細かい理由は必要とされていません。
4 遺産分割協議書ができないとき。
- 相続人の中に行方不明者がいる場合は、遺産分割ができませんので、行方不明者に対して家庭裁判所へ不在者財産管理人選任を申し立てます。その後裁判所の許可を得て、不在者財産管理人と他の相続人で遺産分割協議をするものです。この後は不動産相続登記が可能となります。
- 相続人の中に意思能力がない人がいるとき(認知症等)は、家庭裁判所へ後見人選任の申し立てをします。その後、後見人と他の相続人とで遺産分割協議を行います。
- 相続人全員の合意ができない場合は、家庭裁判所にて遺産分割調停又は審判の申立をして裁判所で遺産分割をします。
※詳しくは当事務所の司法書士が相談に応じます。