「二次相続」とは、
夫もしくは妻が死亡して一次相続が完了した後、
残された配偶者が死亡したときの相続を指します。
そして、二次相続のほうが相続税改正の影響が大きくなります。
二次相続では・・・配偶者の税額の軽減が使えない
自宅を別居の子(持家あり)が取得する場合など、
小規模宅地等の特例が使えない可能性もあります・・・
平成27年から相続税の基礎控除が減額になり、(⇒詳細はコチラ)
法定相続人が減ると基礎控除が少なくなるため、税率がアップすることも・・・
【夫が先に亡くなった場合は残された妻の生活を考える!!】
妻の生活を第一優先順位とした相続対策を考えましょう。
大事なのは、妻の生活費確保です。
女性は男性より平均寿命が6歳ほど長く、
もともとの夫婦の年齢差があると仮定すると、
最低約15年分の生活費は必要だと思われます。
妻の自己資金や年金等を勘案した上で、
金融資産で生活費を確保できるよう対策を考えましょう。
今後、妻に多額の医療費がかかることも想定し、資金には余裕を持たせておきましょう。
また、子が自宅を相続すると、 妻は居候のように肩身の狭い思いをするケースがあります。
安心して住めるよう、 自宅は妻が相続、もしくは共有するとしても妻の持ち分を入れたほうがよいかもしれません。
しかし、必要以上に妻に相続財産が集中すると、
二次相続のときに多額の相続税がかかってしまう恐れがあります。
妻と子で、適度にバランスをとっておきましょう。
【妻が先に亡くなった場合は、二次相続の対策を!!】
財産を多く持っていない妻が先に亡くなったら、
相続税がかからないケースが多いかもしれません。
しかし、
夫が多く相続すると、二次相続のときに
多額の相続税を課せられる可能性があります。
夫が亡くなった際には、不動産など多くの財産が動きます。
円滑に進められるよう対策が必要です。
また、 暦年贈与をされる場合は早めに始めておきましょう。
相続発生前3年以内の贈与は相続税の課税対象になってしまいます。
愛媛の相続・遺言に関するご相談なら、愛媛あんしん相続相談所へ
フリーダイヤル0120-556-215