【なかなか聞けない相続Q&A】

【Q】 9か月前に父が亡くなりました。
遺産分割協議を母と兄と私(次男)と弟の4人で進めていましたが、
つい先日、兄も亡くなってしまいました。
この場合、遺産分割はどうなるのでしょう。
なお、兄には妻と3人の息子がいます。

【A】 被相続人の遺産相続が始まった後、
遺産分割協議や相続登記を行う前に相続人の1人が死亡し、
次の遺産相続が開始されてしまうことを「数次相続」と言います。
一つ目の相続(一次相続)に二つ目の相続(二次相続)が続いていることを指します。

 各相続人の相続分は、父の死亡による一次相続を確定させ、
その後、兄の死亡による妻子への二次相続を確定させる流れになります

今回の例ですと、父の相続が開始した際の法定相続人は、母と長男、次男、三男の計4人。
通常ならば、4人で遺産分割協議を行います。
しかし、遺産分割協議が終わらないうちに長男が亡くなったので、
父の遺産を相続する権利が長男の法定相続人に引き継がれます。

これによって、父の相続についての遺産分割協議には、
長男の妻と息子3人も参加することになります。

法定相続分は、長男が生きていれば、母が1/2、長男・次男・三男が各1/6でした。
この1/6が長男の法定相続人に引き継がれるので、
長男の妻が1/12、長男の息子3人が1/36ずつ相続します。

なおかつ、長男の財産については、長男の妻と息子3人が相続することになります。

自宅の名義変更をするためだけに、多くの人がかかわることになり、
集める書類が増え、手続きがどんどん煩雑になり、
結果的に、余計な時間と費用がかかることになります

『うちは子供がいる普通の家庭だし、財産もわずかな預貯金と自宅だけだから急がなくてもいいわ!!』
ホントにそうでしょうか・・・!??
早いうちから、ご自身のケースはどうか検討してみましょう。

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