年末年始で、ご家族・ご親戚一同が集まると思います。

そのままになっている相続手続きについて、

この機会にお話しされてみませんか?

相続登記をしないままにしておくと、

相続人に更に相続が発生するなどして、

登記の手続をするのに必要な関係者が増え、

手続が複雑になる場合もありますので、

相続登記は、できる限り早く済ませることをお勧めします。

まだいいかなと放っておくうちに
相続人がどんどん増えて、新たな相続が発生すると、

取得する戸籍等の必要書類も増えたり、書類が揃わないということもあります。

遺産分割協議に参加する方が増えると、一度もあったことがない遠い親戚と
協議をしないといけなくなり
まとまる話もまとまらなくなる!??という事も珍しくありません。

 

無事、遺産分割協議がまとまった際は早めに相続手続きをすることをお勧めします。

相続登記預貯金の解約手続き等ご依頼、お問合せはお気軽にいよリーガルまで

フリーダイヤルは0120-556-215

 

ケース① 普通の家庭(父、母、子供)で、父が亡くなり、母に名義をかえようと思ったが、

相続登記に期限が無いと聞いていた為、そのままにしていたら、

子供のうち1人が亡くなってしまった。

 

ケース② 普通の家庭(父、母、子供)で、父が亡くなり、母に名義をかえようと思ったが、

相続登記に期限が無いと聞いていた為、そのままにしていたら、母が認知になって、後見人を付けないと登記ができなくなった。

母の施設の入居費用の為、早急に名義を変えて売却手続きがしたかったのに・・・

正式な手続き⇒家庭裁判所へ成年後見人の選任の申し立て⇒認知症の母の代わりに後見人が遺産分割協議に参加・・・

売却手続きまでかなり時間がかかる。