贈与税の計算は、
①その年の1月1日から12月31日までの
1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
②続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
③次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
この「110万円」が一人歩きして、勘違いした解釈をしてしまう人が
少なくないのです・・・。
【勘違い1】110万円まで税金がかからないなら、
父から110万円、母から110万円贈与贈与されても
税金かからない???
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贈与税は贈与を受けた人(受贈者)が納める税金です。
受贈者ごとに1年間に110万円になります。
上の場合ですと、合計220万円の贈与を受けたことになり
110万円に対して贈与税がかかります。
【勘違い2】贈与税がかからないようにする為、毎年100万円を
孫の誕生日に贈与すればいい!!!
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毎年一定額を継続して贈与するのは要注意!!!
例:10年間にわたり毎年100万ずつ贈与
⇒本当は1000万円を贈与するつもりだったのでは???
と解釈され、初年度にさかのぼって贈与税を計算されてしまう恐れがあります。
贈与契約を毎回結ぶ、毎回違う金額にする、贈与する月日を変える等
注意が必要です。
【勘違い3】孫がまだ小さいから孫の名義で口座を作って、
そこに毎年100万円程移動させていけばいいでしょ??
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『名義預金』とみなされてしまいます。
たとえば・・・
・孫名義の預金の印鑑が、贈与した人の印鑑と同じ
・孫が遠方にいるのに、贈与した人の地元の金融機関に口座があったり・・
・孫名義の預金の残高が、年齢の割に多かったり・・・
【勘違い4】110万円以下の金額をさりげなく、
妻や息子に振り込んでおけば良い!??
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一方的に振り込んだだけでは贈与とみなされない可能性があります。
そもそも、贈与とは贈与者と受贈者が『あげます』『もらいます』等の
意思表示が必要です。
では、どうすればよいのか?
他にも、今からできる生前対策はあるのか???
お気軽にいよリーガルまでご相談ください。
2018年からは銀行の口座にもマイナンバーが適用されることになり、
各銀行で新規に口座を開設する場合、開設時に
マイナンバーの届け出をする必要が出てくるわけです。
後々は、怪しいお金の動きは把握されてしまうかもしれません・・・