先月の産経新聞や愛媛新聞に 『生前に遺言をした場合に遺族の相続税負担を軽くする「遺言控除」を導入する案』が自民党内で浮上したと記事にありました。
相続税の基礎控除が大幅に下がり、相続税がかかる相続も増えてきた中、
相続税がかかる場合、『遺言控除』のメリットは大きいですね。
いよリーガルでも『相続発生後に遺言書が見つかった』『子供がいない夫婦の為、生前に遺言書を作成しておきたい』
といった、遺言書に関する相談も増えてきましたが、
まだまだ遺言書が残っていなかったため、トラブルに発展したケースが多いです。
不動産など分け方が決まらず、調停⇒審判に持ち込まれることがあります。
司法統計によると、平成25年度に全国の家裁に申し立てられた遺産分割に関する事件(調停・審判)は1万5195件で、10年前の約1・3倍です。
同年度に調停が成立するなどした遺産分割事件の内訳は、遺産が1千万~5千万円のケースが約4割と最多で、1千万円以下のケースも約3割と
必ずしも、遺産が多いからトラブルになるわけではないようです。
自宅の土地建物と預貯金位といった「普通の家庭」でも分割がかえって難しくなるため
トラブルは起きます。
トラブルを生前に避けようという目的で、遺言書への関心も高まっております。
『とても仲のよかった親族や兄弟と相続発生以降揉めて関係が悪くなってしまった』という事にならないよう
早いうちから、ご自身のケースはどうか検討してみましょう。