前回2月3日に第1回相続勉強会【基礎編】に引き続き
今回は第2回【応用編】として、実際に当事務所で依頼をうけた事例をもとに
- 実務でどんなことをしているのか
- 注意点
- お客様が自分で行う場合と事務所で依頼を受けて手続きをする場合の違い
- お客様にとってどういったメリットがあるのか
という点をお伝えさせて頂きました。『自分でやってみたものの思ったより集める書類も多く、手続きも大変だった為、やっぱりお任せしたい。』と事務所に相談に来られる方が多いです。
終了後の質問コーナーでは手続きにまつわる質問をいくつか頂きました。
Q1.『遺言書がないと遺産分割協議が必要になるという事だが、どんな場合においても遺産分割協議書は作らないと手続きできないのか?』
A1.かならずしも、作らなければならないというわけではありませんが、個々の事情によります。
例えば、預金・不動産の名義変更の手続きでは、銀行所定の用紙があり、多くの場合、一枚の用紙に相続人全員の署名実印が必要になります。
相続人の数が多く、被相続人の預貯金がある銀行の数も多い場合は銀行所定の用紙だけでも枚数が多く、協議書を作っていないと、それぞれに署名・実印が必要です。効率よく行わないと何回も相続人に印鑑をもらいにいかないといけません。手続きの効率化と後々のトラブルを防ぐ目的もあり、事務所で依頼を受けた名義変更の手続きは協議書を作成しています。
Q2.『相続人が愛媛で、亡くなられた方が県外の場合でも、不動産の名義変更の手続きを依頼することは可能か?』
A2.もちろん可能です。逆に、相続人が県外の方で亡くなられた方が愛媛の方の場合、初回のみ事務所に依頼者の方がお越し頂く必要はございますが、手続きは可能です。
その他の質問は、
Q『銀行の名義変更の手続きは1日でできるのか?』
Q『株式や投資信託など流動的な財産については、評価してから分けるのか?』
A.株式等については、評価の出し方も複雑です。手続きも複雑で、だれが何を相続するのか?相続する方がその証券会社に口座を持っているのか?といった事情により流れが異なります。
何度も説明を聞くために足を運んだり、手間と時間がかかりますが、事務所に手続きを依頼することにより、そういった相続される方の負担を軽減できます。
『トラブルにはなっていないが、まだ分け方がきまっていない。どうすればよいのか相談したい・・・』という場合も、お気軽にご相談下さい。
~こころ法務事務所は、愛媛の皆様に身近で親しみやすい法律専門家を目指して、本年度より、『いよリーガル』に社名変更しました~
いよリーガル
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