直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与税が非課税になる制度があります。
平成27年度税制改正で、適用期限が平成31年6月30日まで延長しました。

H27年度税制改正で

『住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置』 について、

①適用期限を平成31年6月30日まで延長することとなりました。

(すでに、H27年1月1日から適用されています。)

②『質の高い住宅』の範囲が拡充。

③本措置の適用対象となるリフォーム工事の範囲が拡充。
(大規模増改築、耐震リフォーム等に加え、省エネ、バリアフリー、給排水管等のリフォームが追加)

さらに、消費税が10%に上昇してから住宅を取得する場合は、以下の表のとおり、非課税の枠が広がります。

今後マイホームを購入する際は、以下の点についてしっかり考えておく必要があります。

・消費税の引き上げになる時期
・贈与の時期
・契約時期
・注文住宅の場合の工事請負契約締結の時期
・建物引渡の時期

他にも、住宅ローン控除住まい給付金等の制度、不動産に関するさまざまな制度について
理解しておく事が求められます。

相続・贈与について気になることがあれば、お気軽に事務所までご相談下さい。

住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結期間
良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
~H27年12月 1500万 1000万
H28年1月~H29年9月 1200万 700万
H29年10月~H30年9月 1000万 500万
H30年10月~H31年6月 800万 300万

※消費税率10%が適用された場合

住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結期間
良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
H28年10月~H29年9月 3000万 2500万
H29年10月~H30年9月 1500万 1000万
H30年10月~H31年6月 1200万 700万