役員の登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。
【改正の内容】
●株式会社の設立の登記又は役員(取締役、監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、 本人確認証明書の添付が必要となります。(改正後の商業登記規則第61条第5項)
(登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合は除く。)
本人確認証明書の例としては、以下のとおりです。
○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
○戸籍の附票
○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
○運転免許証等のコピー※
(※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
※株式会社のほか、一般社団法人、一般財団法人、投資法人又は特定目的会社の役員についても、同様の改正が行われています。
- 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、
辞任届に当該代表取締役等の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。(同条第6項)
こころ法務事務所では、相続や売買などによる不動産登記以外にも
商業・法人登記(設立、役員変更等)も対応可能です。お気軽にご相談下さい。
✉不動産登記・商業登記・その他✉メールでのお問合せはこちらをクリック
✉相続・遺言・相続放棄・後見・生前贈与✉メールでのお問合せはこちらをクリック