相続基本用語集①

・相続税基礎控除    (そうぞくぜいきそこうじょ)
・未成年者控除               (みせいねんしゃこうじょ)
・障害者控除                (しょうがいしゃこうじょ)

六法

・相続税基礎控除    (そうぞくぜいきそこうじょ)

直接税の納税者の負担を軽減するため、課税対象相続財産の一部を除外する制度。
相続税の場合、相続財産が基礎控除額を超える事で課税が発生する。
これまでは、5000万円+1000万円+法定相続人の数)」だったが、
平成27年1月1日以降に発生する相続から
3000万円+600万円+法定相続人の数)」に引き下げられた。

 

・未成年者控除  (みせいねんしゃこうじょ)

相続人が未成年者である場合、成人に達するまでの養育費や教育費等を考慮し、
一定額をその未成年者の相続税額から控除することができる。
これまでは、「(20歳-相続開始時の年齢)×6万円」だったが、
平成27年1月1日以降に発生する相続から
「(20歳-相続開始時の年齢)×10万円に引き上げられた。

 

・障害者控除   (しょうがいしゃこうじょ)

収入に乏しい障害者を保護する観点から、相続人が85歳未満で障害者のときは、
一定額を相続税額から控除することが出来る。
控除される金額は、一般障害者と特別障害者で異なる。
これまでは、「(85歳-相続開始時の年齢)×6万円(特別障害者は12万)」だったが、
平成27年1月1日以降に発生する相続から
「(85歳-相続開始時の年齢)×10万円(特別障害者は20万)に引き上げられた。

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