政府は、自営業者の事業承継を支援するため、相続税の優遇措置の拡大を検討する方針です。

後継者難により、廃業する自営業者が多く、現在は10年前に比べて3割も減少し、220万です。
経営者がなくなり、後継者が事業を承継する際にかかる相続税の負担も一因です。

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現在は、相続した事業用(賃貸用を除く)の宅地等は価額の特例があり、
事業承継要件その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、
その申告期限までその事業を営んでいること。)
を満たしている場合、

その敷地のうち400㎡までの部分については、評価額を80%の減額できることとなっております。
(⇒「小規模宅地等の特例」

今年1月の相続税増税が事業承継の障害になるとの声に配慮し、2016年度税制改正で、
以下の点も議論されるようです。
●土地だけでなく、建物、機械、車などの設備の評価を通常よりも減額すること
●納税時期を繰り延べること

自営業者が建物や機械などの評価額を減額すれば、相続財産が基礎控除の範囲内に収まるなど税負担の軽減効果が期待できます。
自営業者への相続税優遇の措置には、地方経済を支える狙いもあるようです。

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